eKYC

eKYCとは?

新型コロナウイルス感染拡大によって、私たちを取り巻く社会生活は激変しました。
人と会う機会が減りあらゆるやりとりが、非接触・非対面が推奨されています。
「KYC 」の概念は、元々金融業界から発生したものです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、犯収法)で、金融機関等をはじめとする特定事業者が、取引の相手である顧客(企業、消費者)を把握し、不正な取引を防止するための規制を定めた法律です。
従来の犯収法では、金融機関の店頭窓口などで係員が顧客と対面し「本人確認書類」の提示を受ける方法でした。

2018年にこの犯収法の改正により、「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」という項目が追加され、その具体的手法が下記になります。

①「本人確認書類の画像」+「本人の容貌の画像」の送付
これは写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、本人の実際の顔写真を送付してもらうことで本人を確認する方法です。

②「本人確認書類のIC チップ情報」+「本人の容貌の画像」の送信
この方法では、書類の画像ではなく運転免許証やマイナンバーカードに搭載されている
IC チップ情報を利用します。本人の実際の顔写真が必要な点は①と同様です。

③「本人確認書類の画像もしくはIC チップ情報の送信」+「特定事業者への顧客情報の照会」
こちらでは、本人確認書類の確認において①と②の方法(画像もしくは IC チップ情報の送付)どちらかを取ります。
次に、銀行などの金融機関やクレジットカード会社から顧客情報を提供してもらうことが必要です。
①、②と違い、実際の顔写真は必要ありません。

④「署名用電子証明書」+「暗証番号」の送信(公的個人認証サービスの利用)
ユーザーのマイナンバーカード内の情報(署名用電子証明書)と、マイナンバーカード発行時の暗証番号を利用した本人確認方法です。①②③と比較して、スピーディかつセキュリティの高い方法といえます。
この法律の改正とデジタル技術の急速な発展にあいまって金融サービスの効率化や改善を目的とするサービスが増えてきました。

2022年時点では大手のサービスに導入されています。
今後は特に上項①の方法(「本人確認書類の画像」+「本人の容貌の画像」)が爆発的なスピードで本人確認を必要とするサービスに導入されていくと予測されています。実際には手軽に出来る手法で、自身の写真(セルフィー)と運転免許証などの券面を撮影・アップロードし、人物の同一性を確認します。

  • 容貌の画像撮影
  • 本人確認書類の撮影

本人確認書類とカメラ機能付きスマートフォンがあれば本人確認ができるので、幅広いシーンで利用されています。
以下の写真付き本人確認書類に対応しております。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード

楽key の無人店舗では、この手法を如何に低価格帯サービスとして利用していただけるようパブリック API として機能を公開して参ります。

eKYC導入のメリット

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